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2013年07月21日

綱火と手筒




7月19日、20日、21日と 「 豊川進雄神社 」 の大祭が執り行われました。
地元では 「 しんゆう 神社 」の呼び名で親しまれていますが、正式には 「 すさのお神社 」と言います。

一日目は豊川連区の町内による からくり花火の奉納ですが、ことしは花火当番ではなかったため
会所でひたすら飲んで、花火を見に行くこともままなりませんでした。

二日目は、例年にはないほど心地よい風が流れる中、綱火と手筒をみて参りました。
綱火は、私の知るところによれば、ここでしか見られない貴重なものだと思います。















綱火と手筒 】  綱火が駆け抜けると同時に手筒の底が “ ドン ” と抜けます。



笹踊 】  三日目の笹踊り。 元宮から神社へと戻る(二日目は神社から元宮へ)

  


2013年07月20日

祭り二日目は…

本日、祭りの二日目。

きのう、カジキマグロの解体ショーを行ない、その残りのカマを町内の魚屋さんて焼いてもらい食しています。

昼間からビールを飲みながらカマ焼きを食す。
ぜいたくでありますが、祭りということで、どうかお許しを。。




お宮では昨日は、町内ごとのからくり花火。
そして今日は、手筒と綱火が奉納されます。
綱火に関しては無形文化財に指定されています。
  


2013年07月19日

祭りはたのしか…



豊川進雄神社の大祭がはじまりました。
本年度は、カジキ・マグロの解体ショーが執り行われました。



会所では先年同様、両手に華。
お祭りということで…(^_^;)



個人情報保護法に鑑み、画像にボカシを施しておりますこと、ご了承ください。
  


2013年07月18日

祭りの前夜祭



あすから三日間、『 豊川進雄神社(とよかわ すさのお じんじゃ) 』 のお祭りです。

前夜祭であるため、本日はちょっと奮発して、サントリーのプレモルを…(^o^)/


でも、何かがちがう…

先般、ビール工場で出来たてのビールを飲んできたためか、クチが肥えたのか。。

製造をみると五月下旬… やはり ( T_T)\(^-^ )


買い物する際、どうしても新しいものを買い求めたくなるのが人の心理。(もちろん、私もそのひとり)
廃棄処分など、環境的なことを考えると、古いものから買っていったほうが良いんですよね。

そういって、自分に言い聞かせ納得しよう。  

と、日記には書いておこう。(むかしの龍角散トローチのCMみたく)






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2013年07月17日

ビール缶の裏側

このスマイル笑顔はなんでしょう…?
実は缶ビールのフタの裏側です。



アサヒビール工場見学で、ガイダンス役のある女優さん似の(女優さんの名前が分かりません)
お姉さまに、「缶葢の裏側には笑顔があるですよ!」 と、教えていただきました。

これから、ビールを飲むときは、ぜひとも 笑顔でどうぞ・・・(^o^)/  

2013年07月16日

冨士浅間神社 しかし・・・



冨士浅間神社へいって参りました。
でもココは名古屋市西区の地下鉄 浅間町 駅前です。



一番はじめにこの町へ訪れた際、突然の目の前に現れ、びっくりしたのを覚えています。

さて、ここからテクテク歩きます。
やはり夏の空・・・日差しをさえぎるものがないと、暑くてたまりません。

いま、名古屋能楽堂をめざして歩いています。



名古屋城、金の鯱が見えますね。



屋形船でしょうか・・、これらにも金鯱がのっています。





この道、以前にも当ブログで取り上げました。 
右側が名古屋能楽堂、左が名古屋城 正門です。




名古屋能楽堂のなかにある「城」というお店のひつまぶしが、とても美味しいと、この近くで会社を
営まれるお客様
がそう申しておりました。 (まだお昼の時間ではなかったため、次回にまたぜひ)





凛とした佇まいですね。 それにもかかわらず・・・(^_^;)




鬼が 「 いいね! 」 したり、しています(笑)



ちなみにココは、名古屋能楽堂ですよ!! (^^ゞ

名古屋能楽堂もFacebookやってますね。
だから鬼の姿をして「 いいね! 」ボタン 押しておきました(笑)




能・狂言は、いまの私にはまだまだ難しいかな、馴染むことができません。
しかし、いずれ愉しむことができる日々も来るものかと・・・





能楽堂をあとにし、つぎへと向かった先は・・・
スグ目の前にある、名古屋城へ。

城内へと入城するのは初めてです。


   

Posted by EMG at 23:51神社・仏閣/歴史・城

2013年07月15日

鬼さんこちら、手の鳴る方へ



名古屋能楽堂 ・・・ とても格式の高い場所のように感じられました。
「 能 」 は、英語で 「 NOH 」 と表記されています。





このような由緒ある格式高き場所で、またもや やってしまいました(^^ゞ
どうにもこうにも、こういったモノを見つけてしまうと、つい童心に戻ってしまうところが私の悪いクセです(笑)



♪♪ “ 鬼さんこちら手の鳴る方へ ” ♪♪


「 なんザマスかっ??? (怒)」



 


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2013年07月14日

Beer のツマミ



二年ほど前から毎晩ばんしゃくをするようになりました。
それもキライな酒であったビールを・・・(笑)

発泡性のあるお酒はスグに顔が赤くなって酔ってしまい、決して旨いなどとは
到底思えなかったビールですが、あるとき、東日本大震災における復興支援の一環で、
東北ホップを使用したビールが発売されたのを機に飲んでみたら、不思議とおいしく
感じたのが、そもそものはじまりでした。

(たぶんその想いが美味しく感じさせたのかもしれません)


それ以来、毎晩ビールを・・・
最初は350ml、それが段々と足りなくなり、いまでは1リットル飲む日も
めずらしくはありません(笑)

それほど今ではビール好きに転じてしまいました。



そしてそのビールのつまみですが、お気に入りは 「 海苔 」 、そして 「 赤みそ 」 。

海苔に関しては、山安さんで売られているこちらの海苔が風味、塩加減ともにバツグン!
お気に入りの逸品です。



  

Posted by EMG at 22:50グルメなひと時

2013年07月13日

Gmail の有用性



みなさんは、メールを送受信する際のメーラーは、なにを使用されていますか?
私は、もうあれこれ、5年ちかく Google 社 から提供されている 『 Gmail 』 を活用しています。

いまでもそうでしょうか・・・、
むかしは電子メールといえばMicrosoft 社 の 『 Outlook Express 』 が一般的だったではないでしょうか?
Firefox のMozilla 社 の『 Thunderbird 』 もいっとき浮気しながら使っていたこともありました。

これらのメーラーは送受信したメールの内容はパソコン内のハードディスクに蓄積されます。
従って、ディスクスペースが消費されるため、スペースを空けるためには定期的に送受信したメールを
削除する必要がありました。

これが案外、面倒くさくて・・・


ところが、この 『 Gmail 』は、仮想空間に設置されたメーラー、つまり Webメールなので、
自分のパソコン内のハードディスクは、まったく消費されません。

この 『 Gmail 』 自分のアカウントを登録すると、15ギガバイト(15GB)の
自分専用メールBOXが作られます。 (必要にして十分です)

特筆すべきところの一つは、迷惑メールの駆除です。
他人の使用による学習能力をも備えているため、迷惑メールの駆除率は素晴らしいものがあります。

使用し始めたころは、迷惑メールBOXの確認を定期的に行なっていましたが、
いまではほとんど行なうことがないほど、学習能力的もすさまじく向上しています。

また、30日後自動的に迷惑メールBOXから削除されるようになっています。
これは本当にありがたい機能です。

あとは、メールの振り分けは、もちろんのこと、
独自ドメインを使うこともできますので、商売をされている方にとっても
たいへん有益なメーラーだと考えています。

自分流にカスタマイズできる点もすばらしいなと感じます。





いたれる尽くせりなメーラーだと思っていますが、これでなんと無料なんです。
使わない手はないと思います。

ケータイ、スマホにも対応しているので、メールチェックはどこでも可能です。










  

Posted by EMG at 23:59商売・ビジネスお役立ち情報

2013年07月12日

婚外子の相続



先般、最高裁の大法廷で弁論が行われた婚外子の相続問題。

結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を、法律婚の子の半分とする
民法の規定の合憲性が争われた問題。 

(法律婚の子を「摘出子」というのに対し、婚外子を「非摘出子」と言います)


新聞では相続の割合とその具体的な金額が示されていました。

しかし、その割合や金額の計算方法など、きっと分からない人がほとんどだろうなと考え、
その根拠をプロフェッショナルの立場として解説したいと思います。



遺産総額が1000万円とした場合・・・
まず、遺族である妻と子の相続割合が、妻1/2 に対し、子が1/2 となります。


計算式は、

妻 : 1000万円 × 1/2 = 500万円 となり、まず妻の金額が確定します。



ついで、子の相続分です。

子 : 1000万円 × 1/2 = 500万円 となります。


この500万円を子ども全員で分けていきます。

法律婚の子を、ここでは(A)、(B)とし、婚外子を(C)とします。


今回の婚外子である(C)が、法律婚の子(A)、(B) の1/2となる規定に則った場合、
(A)、(B)、(C)のそれぞれの相続割合は、2 : 2 : 1 となります。


よって、
(A)の相続分は、500万円 × 2/5 = 200万円
(B)の相続分は、500万円 × 2/5 = 200万円
(C)の相続分は、500万円 × 1/5 = 100万円


計算式はこのようになり、新聞記事の図となります。
ご理解いただけましたでしょうか?




出展:中日新聞  

Posted by EMG at 23:58日々についてお役立ち情報