保険販促委員会 Ver.どすごいブログ › 2013年07月10日
2013年07月10日
子供の起こした自転車 事故
先日、神戸地裁で小学生が起こした自転車による事故、被害者と保険会社への賠償金として
約9500万円の支払い命令がくだったことは記憶にあたらしいと思います。
かくいう私は恥ずかしながら、昨日このことを知りました。
被害者の女性は、いまなお意識が戻っていないそうです。
支払い命令による金額の内訳は、
・原告の女性側(女性の夫)へ約3500万円
・女性に保険金を払った損害保険会社へ約6千万円
このニュースを知ったとき、
まず疑問の思ったのが、なぜ損害保険会社へ支払わなければ いけないのか? ということです。
(スグにそのワケに気が付きましたが・・)
きっと多くの人は、この疑問が払拭できていないのではないかと・・・
これについて少し解説をしたいと思います。
・「 女性に保険金を払った損害保険会社へ約6千万円 」 ・・・ まずこれは、どういったことか?
損害保険会社は女性に対し、約6千万円を支払っています。
ではどこから支払われているかというと、
女性(もしくは夫)が加入していた自動車保険から支払われています。
自動車保険の多くには、自分自身を守るためのケガの補償が付いています。
これを「人身傷害保険」といいます。
この補償はクルマに乗っているときはもちろんですが、
今回のような、歩行中に起こった交通事故(被害事故)も補償されるようになっています。
つまり、その金額が約6千万円だったわけです。
損害保険会社は、被害者の女性にこの6千万円を支払いましたが、
これはいったん立て替えているだけなのです。
今回の事故、本来であれば自転車に乗っていた小学生が加害者になりますので
親権者である親に賠償義務が発生します。
もし、この親が 「 個人賠償保険 」 に加入していれば、この保険から6千万円が支払われたはずです。
しかし、加入していなかったのでしょう、そのため被害者の女性(もしくは夫)が加入していた
自動車保険から、一時的に支払われたというわけです。
けっきょく損害保険会社は、立て替えた金額を、小学生の親に対して支払いを求めたわけです。
(このことを求償といいます)
「 個人賠償保険 」 は、
自転車の乗っていて人をはねてしまったり、クルマと接触しキズを付けてしまったり、
はたまた、お店で買い物をしている最中、陳列棚に触れて商品を壊してしまったなど、
日常的に起こった事故により、法律上の賠償責任をこうむった場合に支払われる保険です。
いまどきの自動車保険には、月100円ほど付けられるので、身のためにも
絶対に付けておいたほうがよいでしょう。
<参考文献>
・神戸新聞 【 小学生の自転車事故 母親に9500万円賠償命令 神戸地裁 】
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201307/0006130576.shtml
・日本経済新聞 【 親に9500万円賠償命令 小5自転車が女性はねる 】
http://www.asahi.com/national/update/0705/OSK201307040164.html
・朝日新聞 【 親に9500万円賠償命令 少年が自転車で人はねた事故 】
http://www.asahi.com/national/update/0705/OSK201307040164.html