2019年10月01日
四半世紀が経過しました

本来であれば、きょうから衣替え。
自分が中学生の頃はツメ入りの学生服を着られるこの時期が待ち遠しく、
10月1日にさっと着替えたころを懐かしく思います。
でも昨今は気象の変化で、まだまだ冬服は暑くて着られませんね。
約半年ぶりの投稿となりますが、私は元気です!
さて、昨日 火災保険の契約者Aさんから連絡をいただきました。
どうやらお隣りのクルマがAさん宅に接触し、そのためエアコンの室外機が破損し、
外壁も損傷したとのこと。
くわしくお話を聴くと、相手の自動車保険で補償してもらえるとのこと。
それゆえ安心されておりました。
では、Aさんは なぜ わたしに連絡してきたのか…。
“ EMGさん、まえに「家まわりのことで何かあったら、
ささいなことでも構わないので連絡してくださいね」 と、言われてましたよね…。
くわしくは忘れてしまいましたが、
今回のケース、たしか火災保険で、
なにか補償の対象になってたんですよね…? ” と…
通常、相手の自動車保険で補償されれば、自分側の損害はカバーされるので、
経済的損失はゼロです。
しかし、このままにしておくと大損をしてしまいます。
実は火災保険には「他からの落下・飛来」という補償項目があり、今回のようなクルマが
突っ込んできた場合など、補償の対象になります。
もし、相手が無保険であったり、当て逃げ逃げされたような時に、修理費は火災保険から
支払ってもらえます。ただ今回のケースのように、相手の自動車保険で全額補償を受けら
れる場合は、そちらが優先されるため、二重取りはできません。
「じゃぁ、火災保険はここでは何の意味があるの?」と言われそうですが、火災保険の規定には、
『臨時費用 保険金』といって、損害額の10〜30% がもらえる仕組みがあります。
(パーセンテージは保険の内容によって異なります。0%のモノも存在します)
言ってみれば、お見舞金のような仕組みです。
では、先のケースでみてみると、室外機と外壁の修理費が仮に100万円だったとします。
実にその金額の10〜30%の金額が火災保険から支払われるのです。
通常であれば、相手の自動車保険でちゃんと補償されるため、そこだけで終わってしまった
であろうことも容易に想像できます。
だから、
「家まわりに何かあったときには…」 、
なのです。
保険担当者の『存在』というのが、いかに大事であるかと言う話でした。
きょうは、5年に一度の資格更新テスト。
いってみれば、保険従事者の免許証のようなものです。
さらには保険の仕事に従事して、きょうで丸25年、四半世紀が経過しました。
26年目に向けて、更にがんばります!

追伸、
もし、自分が運転するクルマで自宅のガレージに車庫入れする際、
あやまってジャバラの戸に接触させてしまい、それが破損してしまったようなケースは、
自動車保険の対物賠償保険では出ません。
なぜなら、自分で自分のモノを壊したとしても賠償という概念が生じないため、
対物賠償保険では補償されません。
では、どうするか…?
この場合、火災保険に加入していれば補償の内容によっては対象となります。